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水戸地方裁判所 昭和53年(ワ)351号 判決 1979年5月22日

原告

石田芳美

被告

安栄三

主文

一  被告は、原告に対し、金二九万六八八九円及びこれに対する昭和五三年九月二二日から支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。

二  原告のその余の請求を棄却する。

三  訴訟費用は、これを三分し、その一を原告の負担とし、その余を被告の負担とする。

四  この判決は原告勝訴の部分に限り、仮に執行することができる。

事実

第一当事者の求めた裁判

一  請求の趣旨

1  被告は、原告に対し、四四万六八八五円及びこれに対する昭和五三年九月二二日から支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。

2  訴訟費用は被告の負担とする。

3  仮執行宣言

二  請求の趣旨に対する答弁

1  原告の請求を棄却する。

2  訴訟費用は原告の負担とする。

第二当事者の主張

一  請求原因

1  昭和五一年五月五日午前一一時五分ごろ、茨城県那珂郡東海村大字舟石川八二三番地の八先交差点において、原研道路方面に向けて直進してきた原告の運転する普通乗用自動車(以下原告車という)の右後部ドア付近に、東海駅方面に向けて直進してきた被告の運転する普通乗用自動車(以下被告車という)の前部付近が衝突し(以下本件事故という)、その結果原告は頸椎捻挫の傷害を被つた。

2  被告は被告車の運行供用者である。

3  原告は本件事故により左の損害を被つた。

(一) 慰謝料

原告は本件事故によつて被つた損害を治療するために、昭和五一年五月五日から昭和五二年一月二八日まで合計二六九日間(内診療実日数一二〇日)にわたり、茨城県那珂郡東海村大字村松所在の尾形胃腸科外科病院に通院したが完治せず、現在でも天候の悪い時には頭頸部痛を感じており、さらに本件事故による傷害が原告の職務に多大な悪影響を与えているために、多大な精神的損害を被つたので、その額は金八〇万円が相当である。

(二) 弁護士費用

原告は、被告の任意の弁済を得られないため、本件訴訟を原告代理人に依頼し、着手金として金五万円を支払つた外、訴訟終了時に報酬として五万円を支払う旨約束したので、合計一〇万円相当の損害を被つた。

(三) 文書料その他

原告は別表記載の初診料、文書料等合計二万三五八五円を支払い、同額相当の損害を被つた。

4  よつて、原告は、被告に対し、本件事故による損害賠償として自動車損害賠償保障法第三条に基づき、右の損害金合計九二万三五八五円から、すでに受領した自賠責保険金四七万六七〇〇円を除いた残金四四万六八八五円及びこれに対する本訴状送達の翌日である昭和五三年九月二二日から支払ずみまで年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。

二  請求原因に対する認否

1  第一項及び第二項は認める。

2  第三項は争う。

3  第四項のうち、原告が本件事故による自賠責保険金として四七万六七〇〇円を受領したことは認める。

三  抗弁

1  一部弁済

被告は、原告に対し、本件事故の直後見舞金として一万円及び交通費として五〇〇〇円の合計一万五〇〇〇円を支払つた。

2  相殺

被告は原告に対し、破損車両代金として四三万円を支払つたが、原告車の被害は三五万円相当であるから、原告はその差額八万円及び原告車両の時価八万円の合計一六万円を本訴請求額から差し引くべきである。

四  抗弁に対する認否

いずれも否認する。

第三証拠〔略〕

理由

一  請求原因について

1  請求原因事実のうち、事故の発生及び被告が被告車の運行供用者であることについては当事者間に争いがない。

2  よつて被告は自賠法三条に基づき原告の被つた損害について賠償すべき義務があるので、以下損害額算定の前提となる事実について検討し、これに基づき損害額について判断することとする。

(一)  事故の状況と原告の治療状況

成立に争いのない甲第一一号証、第一二号証の一、二、第一三号証ないし第一八号証、原告本人尋問の結果により真正に成立したと認められる甲第二号証、第三号証、第五号証の一、二、原告、被告各本人尋問の結果を総合すれば、次のような事実が認められる。

本件事故現場は幅員約一五メートル(ただし両側各約三メートルは歩道)の道路と幅員約五・六メートルの道路(いずれも舗装)がほぼ直角に交わる、信号機の設置がなく、左右の見通しのきかない交差点で、一見して幅員約一五メートルの道路(以下原告道路という)が、幅員約五・六メートルの道路(以下被告道路という)より広いことが分る場所である。被告道路が交差点に入る手前左側(被告進行方向から見て)沿いには一時停止の道路標識が設置されている。事故当時小雨が降り路面が濡れていたが、被告は照沼俊江外三名を同乗させ被告車を運転して時速約四〇キロメートルで本件交差点に差しかかつたが、右道路は被告にとつても始めて走る道路であつたのと、うつかりしていたため前記道路標識を見落し、徐行も一時停止もせず従前の速度のまま右交差点に進入しようとしたところ、交差点直前に至つて右標識に気付いたが、そのまま右交差点に進入したところ、原告道路を左方から右方に向つて右交差点に時速約三〇キロメートルで進入してくる原告運転の原告車に気付き、慌ててブレーキを踏んだが間に合わず、交差点中央付近で被告車前部が原告車右側面付近に衝突した。

右事故のため原告は頸椎捻挫(いわゆるむち打ち症)の傷害を受け、昭和五一年五月五日から同五二年一月二八日(治療実日数一二〇日)まで尾形胃腸科外科病院で通院治療を受け、同日治癒の診断を受け、通院をやめたが、その後も肩こり、天候が悪いときは首筋の痛み等の症状がある。原告は原子力研究所の職員であるが、右通院のため職場を一週間位休んだり、時間休みをとつたりし仕事に影響があつたが、収入には直接影響がなかつた。なお、通院には、タクシーを利用したこともある。

(二)  慰謝料

右認定の本件事故の態様、被告の過失の程度、傷害の部位、程度、通院期間、並びに原告本人尋問の結果によつて認められる被告が原告に対して見舞金として合計一万五〇〇〇円を支払つた事実を総合すれば、原告の被つた精神的損害に対する慰謝料額は七〇万円が相当であると認める。

(三)  弁護士費用

本件事故の状況、事案の性質、訴訟の難易、認容額等本件訴訟にあらわれた諸般の事情を考慮すると、原告が支払う弁護士費用のうち金五万円をもつて本件事故と相当因果関係にある損害とみるのが相当である。

(四)  文書料その他

原告本人尋問の結果及び弁論の全趣旨によつて真正に成立したものと認められる甲第六号証、第七号証の一ないし一二によれば原告が別表記載の文書料その他の費用として、合計二万三五八五円を支払つた事実が認められ、右支払額は性質上本件事故と因果関係があると認められる。

3  以上のとおりであるから、原告の損害額は合計七七万三五八五円となるところ、原告が本件事故による自賠責保険金として四七万六七〇〇円を受領していることは当該者間に争いがないから、これを差引くと結局損害額は二九万六八八五円となる。

二  抗弁について

1  原告本人尋問の結果によれば、被告が原告に対し、見舞金として合計一万五〇〇〇円を支払つた事実が認められるが、見舞金は、社会通念上社交儀礼として支払われるものであつて、債務者の有責性を要件とする損害賠償とは性格が異なる。もつとも、その見舞金が多額の場合は、慰謝料の趣旨を含むものと認め得る場合があるが、本件のように見舞金の額が少額な場合には、単なる社交儀礼として支払われたとみるのが相当である。従つて見舞金は差し引くべきではないと考える。

2  成立に争いのない乙第一号証原告本人尋問の結果によれば、本件事故により原告車は右ドア、後部左右フエンダーが破損し、車両が狂つたので、修理不可能として原告は右車を廃車としたこと、被告は修理屋の勧めにより右破損自動車の買替え費用として原告に金四三万円を支払い、原告はスクラツプ代二万円とあわせて四五万円を原告車の損害として取得していることが認められる。

被告は、原告車は修理可能でその修理代は三五万円が相当であるから、被告が支払つた破損代四三万円との差額八万円と破損原告車の時価八万円との合計一六万円を損害額から差し引くべきである旨主張する(車両実損害をこえる一六万円を原告が不当に利得しているから、この返還請求権を以て相殺する旨の主張と解される)が、仮に車両実損害が被告主張のとおりであるとしても、被告は右四三万円を本件事故による原告車の損害として承知のうえ支払つたものであるから、民法七〇五条の趣旨に徴し右返還請求権はないものというべく、被告の右主張は失当である。

三  結論

よつて本訴請求は、損害金二九万六八八五円及びこれに対する訴状到達の翌日である昭和五三年九月二二日から支払ずみまで民事法定利率年五分の割合による遅延損害金の支払を求める限度において理由があるからこれを認容し、その余は失当であるからこれを棄却し、訴訟費用につき民訴法八九条、九二条本文を、仮執行の宣言につき同法一九六条一項を、それぞれ適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 早井博昭)

別表

<省略>

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